今では誰もが持っている携帯電話、便利な道具ですが運転中に使用すると交通違反になります。通話の際には安全な場所に停車してからということは、ドライバーなら誰でも知っています。ではもし、信号待ちで停車中に使用するとどうなのでしょうか?
道路交通法第71条
運転中とはどこまでの範囲か
世のドライバー諸君の認識は、「運転中の携帯電話使用は違反」ということと思います。ここで疑問になるのは、運転中というのはどこまでの範囲を指すのか。走行中は考えるまでもなく運転中になりますが、信号待ちや渋滞で停止しているときはどうなるのでしょうか?
駐車場や路肩に停車してAT車のPレンジ、もしくはサイドブレーキが掛けられている状態は運転中とは言えないでしょう。しかし信号待ちや渋滞は短時間でまた動き出すので、一般のドライバーは運転中との認識でしょう。だとすると、信号待ちでの携帯電話使用は違反・・?
道路交通法第71条五の五
運転中の携帯電話使用について、道路交通法では以下のように定められています。
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
道路交通法第71条五の五
条文には、当該自動車が停止しているときを除くと書かれています。停止とはどのような状態を指すかといえば、言葉のとおりクルマが停まっている状態のこと。そしてこれは、駐車場や路肩に停車もしくは駐車しているときや、渋滞や信号待ちでの停車を区別しません。つまり完全に停止してさえいれば、信号待ちで携帯電話を使用しても違反にはならないことを意味します。ただし、ちょっとでも動いたらアウトですが。
使用しない方が無難
法律の条文を読む限りでは、渋滞や信号待ちで停止しているときに携帯電話を使用しても、違反とはならず検挙されないと解釈できます。しかしそのような状態では、携帯電話は使用しない方が良いでしょう。
渋滞や信号まちでは短時間ですぐに動き出してしまいます。そのとき携帯電話を使用していると、すぐに発進できず円滑な交通を妨げてしまいます。また、携帯電話を使用したまま発進してしまうと、その瞬間に違反が成立してしまいます。お巡りさんが近くにいたら、高い通話料を払うことになってしまいます。
それよりなにより危険なのが、意図せずクルマが動き出してしまうこと。AT車はアクセルを踏まなくてもクルマが動く、クリープ現象というものがあります。信号や渋滞でDレンジのままブレーキを踏むだけで、クルマを停止することは日常茶飯事です。このような状態で携帯電話を使用すると、ブレーキを踏む力が弱まりクリープ現象によって、追突事故を起こすことがあります。実は私も、これで追突されたことがあるのです。
このような形で事故を起こすこと自体間抜けですが、クルマが動いてしまっている以上、携帯電話の使用は違反になります。さらにそれで事故を起こしているのですから、より責任は重くなります。
これは改正した方がいい
法律の不備ではないのか
道路交通法第71条五の五は、走行中に携帯電話を使用することは禁ずるが、渋滞や信号待ちで停止中は使用を許す内容。先述のとおり、渋滞や信号での停止中に携帯電話を使用することは、危険であることは間違いないことです。それによって事故も現実に起きているわけで・・。
となると、この条文は不備があると考えられ、改正の必要があると思います。渋滞や信号での停止は除くとの文言を追加すればいいだけなので、ぜひやって頂きたい。
警察にはビシバシ取り締まって欲しい
運転中の携帯電話が問題になり出して、相当な年月が経過しました。しかし、未だに走行中に携帯電話を使用する不届き者がいなくなりません。この違反については警察も重点的に取り締まっているようですが、もっとビシバシ検挙してもらいたいものです。