あおり運転を誘発する 追いつかれた車両の義務違反

昨今、世間を騒がせることの多いあおり運転。一般的にはあおり運転をする方が悪いとされます・・、いやたしかに悪いのですが、中には自ら原因を作ってしまう「あおられ運転」をするドライバーがいるのも事実。そのあおられ運転のひとつが、「追いつかれた車両の義務違反」です。

追いつかれた車両の義務とは

道路交通法第27条に規定がある

クルマを運転していて後方から別のクルマが追い上げてくるなんてことは日常茶飯事で、珍しいことではありません。私の場合はサーキットでも、良く追い上げられましたが・・。

車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

道路交通法第27条

法律の条文なので小難しい書き方をしてありますが、簡単に説明すると後続車に追いつかれた車両は、追いついてきた車両が追い越しを終えるまで、加速してはいけないということ。

ドライバーの中には自分が遅いだけなのに追い越されることが嫌なのか、追い越されそうになると速度を上げる馬鹿者がいますが、それは立派な交通違反のうえに事故を招きかねない危険な行為、絶対にやってはいけません。もし事故に繋がるようなことがあれば、大きな過失を問われる可能性が高くなります。

車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

道路交通法第27条の2

この条文には、自分より早いクルマに追いつかれたら進路を譲れということが書かれています。クルマを運転していると、ときどき遭遇する制限速度未満でチンタラ走るクルマ、これこそまさに追いつかれた車両の義務違反になる訳です。また乗合自動車及びトロリーバスを除くとあることから、路線バスには追いつかれた車両の義務は課されないことになります。

追いつかれた車両とは

追いつかれた車両とは、読んで字の如し。後続車よりも遅い速度で走る車両が、ここでいう追いつかれた車両です。では、どれだけの距離になれば追いつかれたと言えるのでしょうか。何百メートル離れていても追いつかれたと言えるのか、それとも数メートルまで接近されたら?その答えは、安全を確保するのに必要な車間距離まで接近したときです。

必要な車間距離を保たないことは、危険であり違反でもあります。そのときの速度によって、必要不可欠な車間距離まで近づけば、追いつかれたことになるわけです。バックミラーを覗いて、適正な車間距離を保つ程度に離れているからといって、追いつかれていないと考えるのは間違いです。

追いつかれた車両に義務が発生する理由

追いつかれた方に前述のような義務が発生する理由は、道路交通法第1条にあります。

この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

道路交通法第1条

道路交通法という法律は、危険を防止し事故を未然に防ぐだけでなく、円滑な交通をも目的としています。そのため、遅い車両が追い付かれたときは進路を譲ることによって、交通の安全と円滑が保たれるとの考えがあり、追い付かれた車両に義務を課しているのです。

警察はしっかり取り締まれ

検挙された話は聞いたことがない

ここまで追いつかれた車両の義務について簡単に説明してきましたが、今までこの違反で検挙された話を聞いたことがありません。しかしドライバーであれば誰しも、このような車両に進路を塞がれた経験があるかと思います。
進路を譲らない車両の存在は円滑な交通の妨げとなるばかりか、後続のドライバーにストレスを与えます。あおり運転はあおる方が悪いことは当然ですが、自分の交通違反によって他人にストレスを与え、あおられたと被害者面するドライバーが少なからず存在するのもまた事実。
昨今はドライブレコーダーも普及しているので、あおり運転を検挙する際にはドライブレコーダーを確認し、相手が原因を作っていた場合は双方とも交通違反で検挙することだってできるはず。が、実際は原因を作った方は放置されるのが現実。

あおり運転の原因を放置する警察

あおり運転をする方が悪いことは明白ですが、その原因を取り除かない限りなくなることはありません。あおり運転の原因は様々ですが、追いつかれた車両の義務違反もそのひとつ。そしてこれはゼロにできないまでも、警察が積極的に取り締まりを行い、世間に周知することで減らすことはできるはず。
あおり運転を減らし円滑で安全な交通のため、追いつかれた車両の義務違反も積極的に取り締まって欲しいものです。